原状回復について
入居者が退去する際、原状回復を貸主と借主のどちらの負担で行うかについてトラブルが発生することがよくあります。
こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐ為、平成10年3月に国土交通省から「原状回復のガイドライン」が公表されました。その施行により経年変化並びに通常の使用による損耗等の復旧については、貸主が費用を負担し、行うことが原則となりました。
原状回復は賃貸運営における重要なポイントですので、ガイドラインの内容をご確認下さい。
原状回復とは
国土交通省が発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
具体的な負担例
貸主の負担
■通常損傷
■経年変化
例)
・畳の表替え・裏返し
・家具の設置による床、カーペットのヘコみ、設置跡
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・日照による壁及び床の日焼け
・日照や自然的なクロスの変色
・クリーニングで落ちるクロスのヤニ跡
・フローリングのワックスかけ
・家電によるクロスの電気ヤケ
・ ルームクリーニング
・鍵の交換費用
借主の負担
■借主の責任によって生じた汚れやキズ
■故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズ
例)
・タバコによる畳の焼け焦げ
・家具等によるフローリングのキズ
・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けるためにあけたもので、 下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
・結露を放置によって拡大したカビ・汚れ
・クロスの汚れで、通常のクリーニングでは落ちない汚れ
・清掃や手入れを怠ったことによる水回りの汚れ・カビ 通常の使用を超える汚れ
・ペットによる柱・床などのキズ・汚れ
・天井に直接つけた照明器具の跡
・その他借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じたキズや建具の不具合 など